インベントリ作成代行します – シップリサイクル条約

シップリサイクル条約 有害物質一覧表
(IHM、インベントリ)
作成代行

JG船級の内航船の現存船方式の有害物質一覧表(IHM、インベントリ)の作成を船舶所有者に代わって作成します。

弊社検査員は国海査第523号の4「有害物質一覧表等の確認等実施要領」に規定するシップリサイクル条約の有害物質一覧表作成の専門家として国土交通省より証明、登録されています。
(国海査第103号にて証明されています。国土交通省より直接専門家の証明を受けているのは2025年6月時点で弊社検査員のみです)

弊社検査員の作成した有害物質一覧表は、JG船級船の現存船方式の初回確認の際に「特例制度1」(専門家作成)の対象となり、審査の一部が簡素化されますので比較的スムーズにIHM証書を取得することができます。
(目安:作成作業開始から約3ヶ月~5ヶ月)

IHM証書取得までは、図面調査 → VSCP作成提出 → 実船調査 → IHM作成提出の工程で進みます。
詳細につきまして下図をご参照ください。
IHM作成代行料金の見積りが必要な場合は、船名、船種、総トン数、起工年月日(件名表に記載の日付)をメールにてお知らせください。
< survey@yokomari.co.jp >
その他、質問などあれば電話またはメールにてご連絡ください。
 
 

シップリサイクル条約有害物質一覧表(IHM、インベントリ)作成業務(現存船方式)
横浜マリンサーベイ株式会社(YMS)の業務内容、IHM証書取得までの流れ
シップリサイクル条約有害物質一覧表(IHM、インベントリ)作成業務(現存船方式)、YMSの業務内容、IHM証書取得までの流れ

図中の日数、期間は目安です。
VSCP: Visual and Sampling Check Plan(目視、サンプリングチェック計画)
IHM: Inventory of Hazardous Material(有害物質一覧表)
  


スムーズに業務が進んだ場合でもIHM証書の取得までに最短で3ヶ月程度要します。
完成図書や情報が不足していたり、他の業務と重なったりした場合には5ヶ月以上要することも見込まれます。
海外売船や解撤の直前にご依頼頂いてもご希望の納期に間に合わないことも考えられますので、早めの取得をお勧めします。

シップリサイクル条約は2025年6月26日に発効し、同条約の国内法「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」も同日施行されます。
特に外航船については条約発効から5年後の2030年6月25日までにIHM証書の取得が必須となり、その期限前の3年間(2027年~2030年頃)は外航船のIHM作成業務が集中することが見込まれ、新規の業務受付ができない可能性もあります。
外航船であれば海外の専門家を起用する手段もありますが、日本語の図面しか持たない内航船では国内の専門家に依頼することになるかと思います。
しかし国内専門家の人数は他社も含めて限定的ですので、繰り返しになりますが早めの取得をお勧めします。
(IHM証書を持たなくても、条約非加盟国へ国籍変更すれば海外売船できるのではないかと言われていますが制度的にグレーな面もあり、また、売り先相手国が限定されることからIHM作成費用以上に売船価が減額されることも懸念されています)

 URL:国土交通省 シップ・リサイクル法の施行について

 PDF:国海査第523号の4「有害物質一覧表等の確認等実施要領」


NK船級船もIHM作成代行可能です。
別途個別にご案内しますので、情報が必要な場合はご連絡ください。